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気象警報発令・交通ストの場合の措置

  1. 気象警報とは、「暴風警報」が奈良県北西部、京都府南部、大阪府に発令された場合をいう。
  2. 交通ストは、近畿日本鉄道が交通ストに入った場合をいう。
  3. 上記の気象警報発令・交通ストの措置は、原則として次の通りとする。
    (1) 午前7時までに解除されたとき − 平常通り授業
    (2) 午前10時までに解除されたとき − 午後から授業
    (3) 午前10時を過ぎても解除されないとき − 臨時休講
  4. 授業中警報が発令されたときは、大学の指示に従う。
  5. 居住地において、気象警報が発令され、通学に危険をともなうか、または、近畿日本鉄道以外の交通ストのために授業に出席できないときは、アドバイザーの承認を受けた後、教務課へ届け出ること。